遺産分けがもめてどうしようもなくなったとき、損をせず、すみやかに解決できる調停手続きの活用法をわかりやすく解説します。 申立ての準備から上手な手続きのしかた、ケース別の解決例まで。 令和になり大きく変わった相続法にも対応しています。
◆相続調停のメリットとは? ・客観的な第三者の仲立ちで冷静に話合いが進められる。 ・調停委員が親身かつ公平に相談に乗ってくれる ・自分は知識不足でもよりよい解決案を示してもらえる。 ・法外な要求をする相手に対し現実的な線で納得してもらえる。
《主な内容》 第1章 遺産分割の話合いがこじれたら相続調停を起こせばいい ・相続調停とは家庭裁判所で行う遺産分割の話合いである ・相続人の申立ては自分1人でもできる ・自分に不利な遺言書が出てきたら相続調停を申し立てるのも一つの手 ・不利な遺産分割を押し付けられそうなときは迷わず調停を申し立てよう
第2章 事前の準備が十分なら相続調停は有利に運ぶ ・他の相続人の同意がなくても遺産の内容は調べられる ・遺言書があるかないかを確認し、封がしてなければ内容を確かめよう ・遺産分割や遺産に関する調停申立書は事実を簡潔に書けばいい ・調停申立てのいきさつや求める内容は事情説明書に詳しく記載したらいい
第3章 調停委員を味方にすれば相続調停は有利に運ぶ ・調停期日に家庭裁判所の調停室に出頭して遺産分割調停は始まる ・調停委員が当事者双方から意見を聞いて遺産分割調停をまとめていく ・遺産分割調停では、まず調停委員を味方に付けることを考えよう ・相手方を非難するより調停成立に熱心な方が調停委員の心証は良い
第4章 調停がまとまると、その内容は相続人を拘束する ・遺産分割調停は不成立なら自動的に審判手続きに移行する ・遺産分割調停が自分に不利な状況なら合意をする必要はない ・調停で取り決めた遺産を渡してくれないときは強制執行ができる ・一度取り決めた遺産分割調停の内容を再度調停で変更できるか
|